特定技能外国人を採用するとき、「1号と2号は何が違うのか」「2号になると企業の負担は減るのか」と疑問を持つ担当者も多いのではないでしょうか。
特定技能1号と2号では、求められる技能水準だけでなく、在留できる期間や家族帯同、企業による支援の扱いなどが異なります。
長期的な人材確保を考える企業にとって、2号への移行を見据えた受入れ体制づくりは検討しておきたいポイントです。
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特定技能1号と2号の違いを比較
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の大きな違いは、外国人本人に求められる技能水準です。
1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められます。一方、2号では「熟練した技能」が必要です。
出入国在留管理庁は2号の技能水準について、自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しながら熟練した技能で業務を遂行できる水準などと説明しています。
主な違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|
技能水準 |
相当程度の知識・経験が必要 | 熟練した技能が必要 |
| 在留期間 | 通算で原則5年以内 | 更新すれば在留期間の上限なし |
| 家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援計画 | 作成・実施が必要 | 1号と同じ支援義務はない |
| 対象分野 | 特定技能1号の対象分野 | 2号の対象となる分野に限定 |
特に企業側への影響が大きいのは、「在留期間」と「支援」の違いです。
特定技能1号は通算在留期間に原則5年の上限があります。これに対して2号は在留期間を更新できれば上限なく日本で働くことができます。
特定技能2号になると企業にとって何が変わる?
長期雇用を見据えやすくなる
特定技能1号を採用する企業にとって、5年という在留期間の上限は人員計画にも関わるポイントです。
仕事を覚え、現場の中心メンバーとして活躍するようになっても、原則として1号のまま働き続けることはできません。
2号を取得すれば、在留期間の更新を前提として長期的に働くことが可能になります。
企業としても、単に人手を補うだけではなく、後輩への指導や現場の管理を担える人材として育成するなど、中長期のキャリアを考えやすくなります。
ただし、1号で一定期間働けば自動的に2号へ移行できるわけではありません。
2号では1号より高い技能が必要であり、分野ごとに定められた試験等によって技能水準を確認します。
一定の実務経験が求められる分野もあるため、対象者の仕事内容や経験を早めに確認しておく必要があります。
1号で必要だった支援義務が変わる
企業の実務で大きく変わるのが、外国人への支援です。
特定技能1号を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいた支援を実施しなければなりません。
具体的には、事前ガイダンス、住居確保に必要な支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応などの義務的支援があります。
企業だけで対応することが難しい場合は、登録支援機関への委託も可能です。
一方、特定技能2号は1号特定技能外国人支援計画による支援の対象外です。
企業にとっては、1号のときに必要だった法定の支援業務がなくなるため、制度上の負担は変わります。
ただし、「支援義務がない=何もしなくてよい」と考えるのは避けたほうがよいでしょう。
2号になると家族を帯同して日本で生活するケースも考えられます。
長く働いてもらうためには、社内でのコミュニケーションやキャリア形成、相談しやすい環境づくりなど、通常の従業員と同様の定着施策が欠かせません。
家族を帯同できるようになる
特定技能1号では、家族の帯同は原則として認められていません。
特定技能2号では、要件を満たせば配偶者と子が「家族滞在」の在留資格で日本に在留できます。
家族と一緒に生活できることは、外国人本人が日本で長期的なキャリアを考えるうえで大きな違いです。
企業側が家族の生活を制度上支援しなければならないという意味ではありませんが、長期雇用を考えるなら、本人の生活環境まで含めて定着を考える視点は持っておきたいところです。
すべての特定技能1号が2号へ移行できるわけではない
2026年8月時点で、特定技能の対象となる特定産業分野は19分野です。一方、特定技能2号で受入れができるのは11分野となっています。
特定技能2号の対象となるのは、次の分野です。
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環は、現時点では特定技能2号の対象ではありません。
介護分野については、介護福祉士の資格を取得することで、在留資格「介護」への変更を目指せます。
また、2号の対象分野であっても、「1号から2号へ自動的に切り替わる」という制度ではありません。
本人が2号の技能水準を満たし、分野ごとの試験や実務経験などの要件をクリアする必要があります。
企業が2号への移行を考える場合は、「何年働いたか」だけを見るのではなく、担当業務が2号の対象になっているか、必要な実務経験を積めているか、試験の受験要件を満たしているかを分野別の最新情報で確認することが大切です。
企業は1号の採用時から2号を見据えるべき?
すべての特定技能外国人について、2号への移行を前提に採用する必要はありません。
一方、長期的な人材確保を目的として特定技能外国人を採用するのであれば、本人の希望を確認しながら、将来のキャリアを考えておくメリットがあります。
たとえば、2号取得に実務経験が必要な分野では、日々どのような業務を担当しているかが将来の申請にも関わります。
採用後になってから「必要な経験を積めていなかった」と気付かないよう、分野ごとの2号取得要件を確認したうえで、担当業務や育成方針を検討するとよいでしょう。
同時に、外国人本人にもキャリアの選択肢を伝えることが大切です。
「日本で長く働きたい」「将来は現場のリーダーになりたい」と考えている人材であれば、企業が成長を後押しすることは定着にもつながります。
制度上の手続きを満たすだけではなく、本人がどのように働いていきたいのかを確認し、企業側の期待とすり合わせていくことが、長期雇用を考えるうえで欠かせません。
まとめ
特定技能1号と2号では、技能水準、在留期間、家族帯同、企業による支援などに違いがあります。
特に2号は在留期間の上限がなく、長期的な雇用を考えやすい一方、取得には分野ごとの技能試験や実務経験などの要件があります。採用時から将来のキャリアを見据え、本人の希望と企業の人員計画をすり合わせておくことが大切です。
特定技能外国人の採用や2号への移行を見据えた受入れ体制についてお悩みの場合は、SORIOSまでお気軽にご相談ください。
※本記事は執筆時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度については出入国在留管理庁・法務省の最新情報をご確認ください。
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