特定技能1号の外国人を雇用する企業には、仕事だけでなく、日本で安定して生活するための支援も求められます。
こうした支援は企業が自社で行う方法に加え、登録支援機関へ委託することも可能です。
ここでは、登録支援機関に委託できる支援内容や、委託する際に企業が確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業から委託を受け、支援計画に基づく支援を実施する機関です。
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、
職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を行わなければなりません。
ただし、支援には外国人が十分に理解できる言語での相談対応や定期面談なども含まれます。
外国人雇用の経験が少ない企業では、自社だけで必要な体制を整えることが難しいケースもあります。
そこで利用できるのが登録支援機関です。
支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合、企業は支援計画を適正に実施するために求められる支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
一方、支援計画そのものを作成する主体は企業です。
登録支援機関が作成を補助することはできますが、「委託すれば企業側では何もしなくてよい」という仕組みではありません。
登録支援機関に委託できる10項目の支援
特定技能1号では、支援計画に盛り込む義務的支援として10項目が定められています。これらの支援は、登録支援機関へ委託できます。
1.事前ガイダンス
雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行う前に、労働条件や活動内容、入国手続などを説明します。
外国人が内容を理解できるよう、対面やテレビ電話などを使って説明する必要があります。
採用後の認識違いを防ぐためにも、給与や勤務時間といった労働条件を本人が正しく理解しているか確認することが大切です。
2.出入国する際の送迎
海外から入国する場合は、空港などから事業所や住居まで送迎します。
帰国するときにも、空港まで送るだけではなく、保安検査場まで同行することが求められています。
3.住居確保・生活に必要な契約支援
日本で生活を始める外国人にとって、住居探しや各種契約は大きな負担になりやすい部分です。
住居確保については、連帯保証人になる、社宅を提供するなどの方法で支援します。
銀行口座の開設、携帯電話、電気・ガス・水道などの契約についても、必要な情報を案内し、手続きを補助します。
4.生活オリエンテーション
日本で生活するために必要なルールやマナー、公共交通機関の利用方法、医療機関や行政機関の利用方法、災害時の対応などを説明します。
外国人が職場で安心して働くには、仕事だけでなく生活面で困らない環境を整えることも欠かせません。
5.公的手続等への同行
住居地の届出や社会保障、税などに関する手続きについて、必要に応じて同行し、書類作成などを補助します。
行政手続きは日本人でも分かりにくいものがあります。来日したばかりの外国人には、より丁寧なサポートが必要になる場合があります。
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室の案内や、日本語学習教材に関する情報提供などを行います。
ここで求められているのは、必ず企業や登録支援機関が日本語を直接教えることではありません。
本人が日本語を学べる機会につながるよう支援します。
7.相談・苦情への対応
仕事や日常生活について外国人から相談や苦情があった場合、本人が十分に理解できる言語で対応します。
内容に応じて必要な助言や指導を行うことも支援の一つです。
外国人本人が職場では話しにくい悩みを抱えることもあります。相談できる窓口を用意しておくことは、問題の早期把握にもつながります。
8.日本人との交流促進
地域住民との交流の場や自治会、地域のお祭りなどを案内し、必要に応じて参加を補助します。
外国人が地域社会との接点を持つことも、日本で安定した生活を続けるための支援に含まれています。
9.転職支援(人員整理等の場合)
企業側の都合によって雇用契約を解除する場合には、新しい勤務先を探すための支援が必要です。
転職先探しの手伝いや推薦状の作成、求職活動に必要な有給休暇の付与、行政手続きに関する情報提供などが該当します。
外国人本人の自己都合による退職とは区別して考える必要があります。
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者などが、特定技能外国人本人とその上司などに対し、3か月に1回以上の面談を行います。
面談では、仕事や生活上の問題が起きていないかを確認します。労働基準法違反などを把握した場合には、関係する行政機関への通報が必要です。
単に面談の回数を満たすのではなく、本人が安心して状況を話せる環境をつくることが、実際の受入れでは大切になります。
全部委託と一部委託は何が違う?
1号特定技能外国人への支援は、全部を登録支援機関へ委託する方法と、一部のみを委託する方法があります。
全部委託の場合は、支援計画に定めた支援の実施を登録支援機関へ任せます。
全部を委託することで、企業は支援計画を適正に実施するための支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
外国人雇用が初めてで、外国語での相談対応や定期面談などを自社で行う体制がない企業にとっては、検討しやすい方法です。
一部委託も可能ですが、その場合は企業自身が支援計画を適正に実施できる基準を満たしている必要があります。
また、どの支援を外部へ委託するのか、支援計画上で委託範囲を明確にしなければなりません。
「対応できない項目だけ登録支援機関に頼めばよい」と単純に判断せず、自社の支援体制を確認したうえで委託方法を決める必要があります。
登録支援機関へ委託するときに企業が確認したいこと
登録支援機関を選ぶ際は、費用だけで判断するのではなく、実際にどのような支援を受けられるのかを確認しておくことが大切です。
たとえば、次のような点を確認しておくとよいでしょう。
・対応可能な言語
・相談を受け付ける方法や時間帯
・定期面談の実施方法
・住居探しや生活手続きのサポート範囲
・企業への報告や情報共有の方法
・緊急時やトラブル発生時の対応
・委託費用と、その費用に含まれる業務
特に確認しておきたいのが、企業と登録支援機関の役割分担です。
登録支援機関に支援を委託しても、外国人と雇用契約を結び、雇用管理を行うのは受入れ企業です。
支援を外部に任せることと、雇用主としての対応を任せることは同じではありません。
日々の勤務状況や職場での変化は、登録支援機関より企業のほうが気付きやすい場合もあります。
支援を「外部に任せて終わり」にせず、外国人本人・企業・登録支援機関の間で情報を共有できる関係をつくることが、安定した雇用につながります。
まとめ
登録支援機関には、事前ガイダンスや生活支援、相談対応、定期面談など、特定技能1号に必要な支援を委託できます。
自社の人員や外国語対応の体制を踏まえ、全部委託と一部委託のどちらが適しているか検討することが大切です。
SORIOSでは、外国人材の紹介に加え、登録支援機関として採用後の受入れも見据えた支援を行っています。
特定技能外国人の採用や支援体制についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
※本記事は執筆時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度については出入国在留管理庁・法務省の最新情報をご確認ください。
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