外国人社員から「引っ越しました」と報告を受けたとき、会社は入管への届出が必要なのでしょうか。
結論からいうと、外国人社員が住所を変更しただけであれば、原則として会社が「外国人雇用状況の届出」を出し直す必要はありません。
ただし、本人が行う手続きの確認や、社内情報の更新はしておきましょう。
住所変更の届出は外国人本人が行う
在留カードを持つ中長期在留者が引っ越した場合、本人は新しい住居地に移転した日から14日以内に、
新住所の市区町村で住居地変更の届出を行う必要があります。
手続きの際は在留カードを持参します。市区町村で届出をすると、在留カードの住居地も新しい住所に更新されます。
会社が本人に代わって入管へ住所変更を届け出る手続きではないため、
外国人社員には「市区町村で住所変更の手続きを済ませたか」を確認するとよいでしょう。
会社側では社内の住所情報を更新する
外国人社員の引っ越しだけを理由として、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を改めて行う必要はありません。
外国人雇用状況の届出は、原則として外国人を雇い入れたとき、または離職したときに事業主が行うものです。
一方、会社が管理している従業員情報は新住所へ更新しておきます。
給与・税務などの社内手続きに住所情報を使用している場合もあるため、人事・労務担当者への変更連絡を忘れないよう社内ルールを決めておくと安心です。
特定技能1号は引っ越しのサポートも確認
特定技能1号の外国人については、受入れ企業または委託を受けた登録支援機関が、住居確保や公的手続きなどの支援を行います。
本人から引っ越しの相談があった場合は、必要に応じて住居地の届出への同行や書類作成の補助などを行います。
また、引っ越しによって「1号特定技能外国人支援計画」の内容そのものに変更が生じる場合は、変更の届出が必要になるため確認が必要です。
外国人社員の引っ越しでは、「会社が入管へ住所変更を届ける」と考えるのではなく、本人の手続きが済んでいるか、
会社側の従業員情報を更新できているかを確認するのが実務上のポイントです。
※本記事は執筆時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度については出入国在留管理庁・法務省の最新情報をご確認ください。
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