技人国ビザの在留期間は何年?更新条件と企業の注意点を解説

 

「技人国ビザ」と呼ばれる在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアや通訳、マーケティングなど、
専門的な知識やスキルを生かして働く外国人材に広く利用されています。

企業が採用する際は、在留資格だけでなく「いつまで働けるのか」「更新には何が必要なのか」を確認しておくことも大切です。
ここでは、技人国の在留期間や更新の考え方、企業側が確認したいポイントを分かりやすく解説します。

 

技人国ビザで認められる働き方と在留期間

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業などとの契約に基づき、自然科学・人文科学の専門知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

出入国在留管理庁では、代表的な職種として機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。

一方で、「技人国を持っていれば、どのような仕事でもできる」というわけではありません。
実際に担当する業務が、在留資格で認められた活動に該当している必要があります。

採用時には在留カードの名称だけで判断せず、本人の学歴や職歴、雇用契約、実際に担当してもらう業務の内容まで確認することが欠かせません。

 

在留期間は5年・3年・1年・3月

技術・人文知識・国際業務で認められる在留期間は、5年、3年、1年または3月です。

外国人本人や企業が自由に期間を選べるわけではなく、審査を経て在留期間が決まります。
そのため、同じ会社で同じような仕事をしている外国人材でも、在留期間が同じになるとは限りません。

企業側では、採用時に在留カードの「在留期間(満了日)」を確認しておきましょう。

特に満了日が近い人材を採用する場合は、入社後すぐに更新手続が必要になるケースもあります。
本人任せにせず、社内でも満了日を管理しておくと手続漏れを防ぎやすくなります。

 

技人国ビザを更新するための条件とは

 

在留期間が満了した後も日本で同じ在留資格による活動を続ける場合は、在留期間更新許可申請を行います。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、更新の許可について、外国人本人が行う活動や在留状況、在留の必要性などを総合的に考慮するとしています。

「現在働いているから自動的に更新できる」という仕組みではありません。

 

仕事内容が技人国の範囲に該当しているか

更新審査で前提となるのが、今後行う活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当していることです。

たとえば、専門職として採用したものの、実際には在留資格に該当しない業務を担当させている場合、更新時に問題となる可能性があります。

企業としては、採用時だけでなく、配置転換や担当業務の変更時にも仕事内容を確認することが大切です。

「日本人社員も担当している仕事だから大丈夫」と考えるのではなく、その外国人材の在留資格で認められる活動かどうかを基準に判断します。

 

雇用条件などが基準を満たしているか

技術・人文知識・国際業務には、学歴や実務経験、報酬などに関する上陸許可基準があり、更新時も原則として基準への適合が求められます。

特に企業が確認したいのが報酬です。技人国では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが基準の一つとされています。

外国人だからという理由で不当に低い給与を設定してよいわけではありません。

採用時に条件を満たしていても、雇用条件や業務内容が変われば状況も変わります。
契約内容を変更するときは、在留資格への影響も含めて確認しておくと安心です。

 

在留状況や納税なども確認される

更新では仕事内容だけでなく、在留中の状況も総合的に考慮されます。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、素行が不良でないこと、独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること、雇用・労働条件が適正であること、納税義務等を履行していることなどが考慮要素として示されています。

入管法上の届出義務を履行しているかどうかも確認事項の一つです。

税金や国民健康保険料などについて、高額または長期間の未納がある場合などは、更新審査で消極的な要素として評価されることがあります。

企業が本人のすべての手続を管理する必要はありませんが、更新前には必要な手続や書類について早めに本人と確認しておくとよいでしょう。

 

技人国ビザの更新はいつからできる?

 

在留期間更新許可申請は、原則として在留期間が満了する日までに行います。

6か月以上の在留期間を持つ人については、原則として満了日の3か月前から申請できます。

更新手続は外国人本人だけで完結するとは限りません。
勤務先に関する書類が必要になる場合があり、所属機関の区分によって提出書類も異なります。

企業側で書類の準備に時間がかかることも考え、満了日の直前ではなく余裕を持って動くことをおすすめします。

なお、出入国在留管理庁が示す在留期間更新許可申請の標準処理期間は2週間~1か月です。
ただし、これはあくまで標準的な期間であり、個別の申請で審査にかかる期間を保証するものではありません。

在留期間更新許可申請はオンラインでも手続できます。
申請方法や必要書類は変更される場合があるため、実際の申請時には出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。

 

転職した技人国人材を採用するときの注意点

 

技人国の外国人材は、転職したからといって必ず在留資格を取り直すわけではありません。

ただし、新しい勤務先で担当する仕事も「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に該当している必要があります。

たとえば、前職で通訳・翻訳をしていた人が転職する場合でも、新しい会社で担当する業務が在留資格の範囲に該当するかを確認する必要があります。

転職者を採用するときは、在留カードの有効期限だけを見るのではなく、
本人の学歴・職歴と自社で担当してもらう仕事内容の関係を整理しておくことが大切です。

また、技術・人文知識・国際業務の中長期在留者は、契約機関との契約が終了した場合や、新たな契約を締結した場合、原則としてその事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。

転職者を採用した際は、本人が必要な届出を理解しているか確認しておくと、採用後の手続漏れを防ぎやすくなります。

企業側についても、外国人雇用状況の届出など、雇入れに伴う手続があります。
誰が、いつ、どの手続を行うのかを入社時に整理しておくとスムーズです。

 

まとめ

 

技人国ビザの在留期間は5年、3年、1年または3月で、引き続き日本で働く場合は在留期間更新許可申請が必要です。

更新では、仕事内容が在留資格に該当しているかだけでなく、雇用条件や在留状況、納税義務等の履行なども総合的に考慮されます。
企業側も在留カードの満了日を管理し、更新時に必要な書類を早めに準備できる体制を整えておくと安心です。

技人国人材の採用や在留資格と仕事内容の確認で迷う場合は、外国人雇用に詳しい専門家や支援機関への相談もご検討ください。

 

※本記事は執筆時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度については出入国在留管理庁・法務省の最新情報をご確認ください。

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