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はじめに:技人国ビザでも家族帯同はできる?
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)は、外国人が日本企業に就職する際に最も多く利用される就労ビザです。
「日本で働くなら、家族も一緒に住みたい」
そんな声に応えるのが、**配偶者ビザ(家族滞在ビザ)**の活用です。
ただし、誰でも簡単に家族を呼べるわけではなく、所定の条件や申請手続きを満たす必要があります。
技人国ビザでの家族帯同は可能?
✅ 可能です。
技人国ビザ保持者は、原則として**「家族滞在ビザ」**を使って、以下の家族を呼び寄せることができます。
- 配偶者(結婚していることが条件)
- 子ども(未成年に限る)
※事実婚・婚約中は不可
家族滞在ビザとは?
- 日本で活動する外国人(就労ビザ保持者など)の扶養家族が対象
- 主たる活動(仕事)ではなく、扶養を受けることが前提
- 配偶者・子どもに対して発給される
🟨 就労は原則不可。ただし、**資格外活動許可(週28時間以内)**を取ればパート等の就労は可能。
家族滞在ビザを取得するための条件
✅ 技人国ビザ保持者(呼び寄せる側)の条件
- 安定した収入(一般的に月20万円以上)
- 1年以上の在留期間が見込まれること
- 日本国内で生活基盤があること(住居など)
✅ 配偶者・子ども(呼ばれる側)の条件
- 健康上の問題がないこと(公的手続き時)
- 実際に婚姻している(配偶者の場合)
- 扶養関係があること
必要書類(代表例)
- 技人国ビザ保持者の在留カードコピー
- 雇用契約書(または在職証明)
- 給与明細/課税証明書(安定収入の証明)
- 戸籍謄本または婚姻証明書(和訳付き)
- 家族滞在ビザの申請書類一式
- 住民票(同居予定住所)など
※申請者の国によって必要書類が増減することもあります。
申請の流れ
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)を入管に提出
- 約1〜2ヶ月で交付
- 本国の日本大使館・領事館でビザ取得
- 家族が来日し、入国管理局で在留カード交付
よくある質問(FAQ)
Q1. 子どもの学校はどうすればいい?
A. 日本に住民登録すれば、地元の公立学校に通学可能です。
Q2. 配偶者はフルタイムで働ける?
A. 原則不可。資格外活動許可を得れば、週28時間以内でアルバイトが可能です。
Q3. 離婚・別居した場合はどうなる?
A. 家族滞在ビザの根拠が失われるため、更新不可・在留資格変更が必要です。
まとめ:家族帯同は「準備」と「継続支援」がカギ
技人国ビザの保持者が日本で安定して働き続けるためには、家族との生活が非常に重要です。
企業側としても、外国人社員の家族を受け入れる体制(住居サポート、情報提供、地域交流の場など)を整えることで、定着率や満足度を高めることが可能です。
SORIOSのサポート内容
当社SORIOSでは、特定技能に対応したトータルサポートを提供しています。制度の選定から受け入れ支援、各種書類作成、定着支援までワンストップで対応可能です。
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