在留カード新様式へ変更|外国人雇用企業の確認ポイント

 

2026年6月14日から、在留カードが新しい様式に切り替わりました。
外国人を採用する企業にとって大きなポイントは、カードの見た目だけでなく、券面に記載される情報や確認方法が変わったことです。

採用時の確認を旧様式のまま行うと、必要な情報を見落とす可能性があります。
新旧カードが併存する期間だからこそ、人事担当者は変更点と確認手順を整理しておきたいところです。

2026年6月14日から在留カードが新様式に変更

 

2026年6月14日から、新様式の在留カードの交付が始まりました。

同じタイミングで、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」も導入されています。

ただし、外国人が必ず特定在留カードへ切り替えるわけではありません。通常の新様式在留カードも引き続き交付されます。

企業側としては、今後「旧様式の在留カード」「新様式の在留カード」「特定在留カード」を持つ外国人が混在することを理解しておく必要があります。

 

旧様式の在留カードも有効期限まで使用できる

「新様式になったので、現在の在留カードは使えなくなるのでは」と心配する必要はありません。

2026年6月13日以前に発行された旧様式の在留カードも、有効なものであれば引き続き使用できます。新様式への一斉切替が必要になるわけではありません。

そのため、採用担当者が新様式だけを覚えるのではなく、新旧両方のカードを確認できる状態にしておくことが現実的です。

特に外国人材を複数雇用している企業では、社内の本人確認マニュアルや採用時チェックリストを見直しておくと対応しやすくなります。

 

新様式では券面からなくなった情報がある

企業にとって注意したい変更点が、在留カードの券面に表示される項目です。

新様式では、旧様式の券面に記載されていた次の情報が記載されなくなりました。

・在留期間
・許可の種類
・許可年月日
・交付年月日

一方で、「在留期間の満了の日」は引き続き券面で確認できます。

「在留期間」と「在留期間の満了の日」は似ていますが、別の情報です。

たとえば「在留期間1年」という情報は券面からなくなっても、「2027年4月30日まで」といった在留期限は確認できます。

 

外国人を雇用する企業が在留カードで確認したいポイント

 

在留カードの様式は変わりましたが、企業が外国人を採用するときに確認すべき基本的な考え方は変わりません。

「在留カードを持っているから働ける」と判断するのではなく、その外国人が予定している仕事に適法に従事できるかまで確認する必要があります。

 

1.本人と在留カードが一致しているか

最初に、在留カードの氏名や生年月日、顔写真などを確認します。

外国人本人からカードの提示を受け、本人確認を行います。

在留カードは中長期在留者が適法に在留していることを示す重要な証明書ですが、カードを所持していることだけで就労可能と判断することはできません。

 

2.在留資格と在留期限を確認する

外国人がどのような在留資格を持っているのかを確認します。

代表的な就労関係の在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」などがあります。

一方、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、入管法上、就労する職種について制限がありません。

就労系の在留資格では、在留資格を持っているだけでどの仕事でもできるわけではありません。
自社で担当してもらう仕事内容が、その在留資格で認められている活動に該当するかも確認します。

あわせて「在留期間の満了の日」も確認してください。

採用時点では有効でも、入社後すぐに在留期限を迎えるケースもあります。
採用後の更新時期まで社内で管理しておくと、期限切れの防止につながります。

 

3.「就労制限の有無」を確認する

在留カード表面には「就労制限の有無」が記載されています。

たとえば「就労制限なし」であれば、入管法上、就労内容についての制限はありません。

「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合は、その在留資格で認められた範囲内で働く必要があります。

「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている「特定活動」の外国人については、在留カードだけで判断せず、原則として本人の指定書も確認します。

 

4.資格外活動許可も確認する

「留学」や「家族滞在」など、原則として就労できない在留資格でも、資格外活動許可を受けている場合には一定の範囲で働けることがあります。

その場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。

一般的な包括的な資格外活動許可では、「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった制限があります。

複数の勤務先で働いている場合、原則として勤務先ごとに28時間ではなく、合計の労働時間で考える必要があります。

採用時に勤務時間だけを見るのではなく、他社でのアルバイト状況についても本人へ確認しておくことが大切です。

 

新様式の在留カードはアプリも使って確認する

 

新様式への変更に伴い、企業の確認方法として押さえておきたいのが、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」です。

ICチップの情報を読み取り、券面の情報と照合することで、偽変造された在留カードの確認にも役立てられます。

カード番号については「在留カード等番号失効情報照会」を利用し、失効していないか確認する方法もあります。

実在する在留カード番号を使った偽造カードもあるため、番号の照会だけで判断せず、カード本体やICチップの確認と組み合わせることが望まれます。

 

2026年8月19日に読取アプリが更新

新様式の交付開始直後は、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を読取アプリでも確認できない状態でした。

その後、出入国在留管理庁がアプリを改修し、2026年8月19日から、これら3項目を表示できるようになっています。

新様式の在留カードを確認する企業は、在留カード等読取アプリケーションを最新バージョンへ更新して利用してください。

制度やアプリの仕様は今後変更される可能性があります。実際に確認する際は、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

 

企業は在留カード確認の社内ルールを見直そう

 

新様式への変更を機に、外国人採用時の確認手順を整理しておくことをおすすめします。

たとえば、次のような流れにしておくと確認漏れを防ぎやすくなります。

・本人確認を行う
・在留資格を確認する
・在留期間の満了の日を確認する
・就労制限の有無を確認する
・必要に応じて指定書を確認する
・資格外活動許可の有無を確認する
・読取アプリでICチップを確認する
・失効情報照会を行う
・入社後の在留期限を管理する

特に気を付けたいのは、「カードが本物か」という確認と、「自社の仕事に就けるか」という確認は別だという点です。

有効な在留カードであっても、予定している業務が本人の在留資格で認められない場合があります。

仕事内容と在留資格の対応まで確認して、初めて採用可否を適切に判断できます。

 

まとめ

 

2026年6月14日から在留カードが新様式となり、券面の記載項目や確認方法が一部変更されました。
旧様式も有効期限までは利用されるため、当面は複数の様式が混在します。

企業では、在留資格や在留期限、就労制限、資格外活動許可に加え、最新の読取アプリも活用しながら確認することが大切です。

外国人採用では、在留カードだけでなく、実際の仕事内容と在留資格が合っているかまで確認する必要があります。

判断に迷う場合は、採用前の段階から専門家や外国人材支援会社へ相談しておくと安心です。

 

※本記事は執筆時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度については出入国在留管理庁・法務省の最新情報をご確認ください。

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