【2026年最新】特定技能は19分野へ|受入れ可能な17分野と仕事内容

2024年には16分野だった特定技能の対象分野は、その後さらに拡大しました。

2026年8月時点では制度上19分野となっていますが、現在すぐに受入れできるのは17分野です。

本記事では、今後受入れ開始予定の2分野も含め、最新の特定技能の対象分野と仕事内容を企業向けに整理します。

 

特定技能の対象は16分野から19分野へ拡大

 

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れる制度です。

2024年3月には、それまでの12分野に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が追加され、16分野となりました。

その後、2026年1月23日の閣議決定により、「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」が追加されています。

これにより、2026年8月時点の特定産業分野は19分野です。

変化を整理すると、次のようになります。

・2024年3月:12分野から16分野へ拡大
・2026年1月:リネンサプライ、物流倉庫、資源循環を追加し19分野へ
・2026年6月:リネンサプライ分野の運用要領別冊が制定され、現在受入れ可能な分野は17分野
・物流倉庫、資源循環:省令等の準備が整い次第、受入れ可能

つまり、「特定技能19分野」という表現は、19分野すべてで今すぐ外国人を採用できるという意味ではありません。

 

現在受入れ可能な特定技能17分野と仕事内容

 

2026年8月時点で、出入国在留管理庁が受入れ可能な分野として案内しているのは17分野です。

特定技能外国人には、各分野で定められた「主たる業務」に従事してもらう必要があります。

同じ職場の日本人が通常行う関連業務に付随的に従事できる場合もありますが、関連業務だけを担当させることはできません。

 

介護

介護施設などが対象です。身体介護のほか、レクリエーションや機能訓練の補助など、利用者の状況に応じた支援業務に従事できます。
事業所ごとの受入れ人数など、介護分野独自の基準も確認が必要です。

 

ビルクリーニング

建築物内部の清掃を行う事業者が主な対象です。
日常清掃や定期清掃など、建物内部を衛生的に維持するためのビルクリーニング業務に従事します。

 

リネンサプライ

ホテルや病院などで使用するリネン類を扱うリネンサプライ事業者が対象です。
入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品などの業務に従事できます。
受入れ企業には、業界団体が定める衛生基準の認定を受けた施設であることなど、分野独自の要件があります。

 

工業製品製造業

機械金属加工、電気・電子機器、金属表面処理など、対象となる製造業での業務です。
対象となる事業所や業務区分が細かく定められているため、「製造業ならすべて対象」と考えず、自社の産業分類と実際の工程を確認する必要があります。

 

建設

土木、建築、ライフライン・設備などの建設業務が対象です。
建設分野では受入れ企業に国土交通大臣による特定技能外国人受入事業実施法人への加入など、独自の仕組みがあります。

 

造船・舶用工業

船舶の建造や修繕、舶用機器の製造などに関する業務が対象です。
造船、舶用機械、舶用電気電子機器など、従事する業務区分と企業側の事業内容が合っているかを確認します。

 

自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備などの業務に従事できます。
自動車整備事業者であれば無条件に受入れられるわけではなく、事業場や受入れ体制に関する分野固有の要件があります。

 

航空

空港グランドハンドリングと航空機整備が主な対象です。
手荷物・貨物の取扱いや航空機の地上支援、航空機や装備品の整備など、業務区分に対応した仕事へ配置します。

 

宿泊

ホテルや旅館などの宿泊施設が対象です。
フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関する幅広い業務に従事できます。

 

自動車運送業

トラック、タクシー、バスの運転業務が対象です。
必要な日本の運転免許や分野別の要件を満たす必要があり、タクシー・バスでは接遇なども業務に含まれます。

 

鉄道

軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員などが対象です。
鉄道会社だけでなく、業務区分によって対象となる事業者が異なるため、自社の事業内容との確認が必要です。

 

農業

耕種農業と畜産農業が対象です。
栽培管理、農産物の集出荷・選別、家畜の飼養管理など、それぞれの区分に対応した業務へ従事できます。

 

漁業

漁業と養殖業が対象です。
水産物の採捕、漁具の製作・補修、養殖水産動植物の育成管理など、区分ごとに定められた業務を担当します。

 

飲食料品製造業

飲食料品の製造・加工や、安全衛生の確保に関する業務が対象です。
対象となる産業分類が決められているため、自社製品だけでなく、事業所の分類まで確認しておくと安心です。

 

外食業

飲食店などでの飲食物調理、接客、店舗管理が対象です。
厨房だけでなく、ホール業務や店舗運営に関する仕事にも従事できます。
受入れ見込数に基づく申請運用が行われる場合があるため、採用時点の最新情報をご確認ください。

 

林業

森林での育林や素材生産などが対象です。
植栽、下刈り、伐採、造材など、森林を育て木材を生産する一連の作業が中心となります。

 

木材産業

製材業や木材製品製造業などが対象です。
原木から製材品などを製造する工程を中心に、木材加工に関する業務へ従事します。
各分野の正式な業務内容は、出入国在留管理庁の「特定技能1号の各分野の仕事内容」や分野別運用要領別冊で確認できます。

 

今後受入れ開始予定の「物流倉庫」「資源循環」とは?

 

物流倉庫と資源循環は、2026年1月23日の閣議決定で特定産業分野に追加されました。

ただし、2026年8月時点の出入国在留管理庁の案内では、いずれも「省令等の準備が整い次第受入れが可能」とされています。
現時点で通常の17分野と同じように受入れ可能と考えないよう注意が必要です。

 

物流倉庫

物流倉庫分野では、倉庫における貨物の入出庫、保管などの倉庫作業が対象です。
主な業務として、貨物の受渡し・検品、移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工などが示されています。
対象事業者としては、登録倉庫業者のほか、一定の条件を満たす倉庫作業受託事業者や貨物自動車運送事業者などが想定されています。

2026年6月26日には分野独自の上乗せ基準告示が公布されていますが、技能評価試験の開始時期や運用要領別冊、協議会については調整中と案内されています。
正式な受入れ開始については、出入国在留管理庁と国土交通省の最新情報をご確認ください。

 

資源循環

資源循環分野では、「廃棄物処分業(中間処理)」が業務区分として設定されています。一般廃棄物、産業廃棄物の双方が対象です。
環境省は、受入れ企業について協議会による書面・実地確認を行う仕組みも示しています。

一方、2026年8月時点では、特定技能評価試験や運用要領別冊、協議会への加入手続きなどに「詳細決まり次第」とされている事項があります。
受入れ開始時期を推測せず、環境省と出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

 

特定技能外国人を採用する前に企業が確認したいこと

 

自社の業種が17分野のどれかに近いからといって、必ず特定技能外国人を採用できるとは限りません。

実務では、少なくとも次の点を確認します。

・自社や事業所が、その分野で認められた受入れ事業者に該当するか
・外国人に任せる主な仕事が、対象となる業務区分に該当するか
・外国人本人が技能試験、日本語試験など必要な要件を満たしているか
・受入れ企業に求められる分野固有の基準を満たしているか
・協議会への加入など必要な手続きを行えるか
・特定技能1号外国人への支援体制を整えられるか

特定技能1号では、事前ガイダンス、住居確保の支援、生活オリエンテーションなど、法律上必要な支援があります。

自社で実施できない場合は、登録支援機関へ支援の全部を委託する方法もあります。

大切なのは「業界名」だけで判断しないことです。同じ会社でも、事業所や外国人に担当してもらう仕事内容によって判断が変わる場合があります。

採用活動を始める前に、自社の事業内容、任せたい業務、受入れ体制の3点を整理しておくと、対象可否を確認しやすくなります。

 

まとめ

 

2024年に16分野だった特定技能の対象は、2026年8月時点で制度上19分野へ広がっています。

ただし、現在受入れ可能なのは17分野で、物流倉庫と資源循環は受入れ開始に向けた準備段階です。

対象分野が広がる一方、仕事内容や企業側の要件は分野ごとに異なります。
「自社が対象か分からない」「任せたい業務が対象か確認したい」「初めての外国人採用で準備方法が分からない」といった場合は、まず状況を整理するところからSORIOSへお気軽にご相談ください。

株式会社SORIOSでは、外国人材紹介に加え、登録支援機関としての支援や外国人採用に関する相談に対応しています。

 

※本記事は執筆時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度については出入国在留管理庁・法務省の最新情報をご確認ください。

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