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製造業で特定技能外国人が直面する課題とは?
特定技能制度がスタートしてから、製造業は最も多く外国人材を受け入れている業界の一つです。特に素形材、産業機械、電気電子などの分野では慢性的な人手不足が続いており、外国人材は欠かせない戦力になっています。
しかし、製造業ならではの特性から、特定技能外国人が直面しやすい課題は他の業界と比べて幅広く、受け入れ企業には適切な準備とフォロー体制が求められます。
本記事では、2025年時点の最新動向を踏まえながら、製造業で特定技能外国人が直面しやすい課題と、企業が取り組むべきポイントを詳しく解説します。
製造業で多い「職場特有の課題」
まず、製造業の現場には独自の専門性や危険性があり、その特性が外国人材の負担につながるケースがあります。
① 専門用語・作業指示の理解が難しい
製造現場には「治具」「トルク」「バリ取り」など専門用語が多く、日本語N4レベルでは理解が難しい場面もあります。聞き間違いが品質不良につながることもあり、企業側の説明工夫が必要です。
② 機械や設備に関する安全理解
製造現場は危険を伴う作業も多く、安全ルールの徹底が最重要です。しかし、母語で説明を受けないと理解が不十分になり、事故リスクが高まります。
③ 多能工化・ライン変更への対応
製造業は生産計画に応じてライン変更や作業ローテーションが発生します。変化に慣れない外国人はストレスを感じやすい傾向があります。
生活環境から生じる課題
製造業の多くは地方に工場を構えており、生活面での不便さが外国人材の悩みにつながることがあります。
④ 交通手段が限られている
工業地帯や郊外ではバスの本数が少なく、通勤や買い物が難しいケースがあります。移動ストレスは生活満足度に大きく影響します。
⑤ 近隣に外国人コミュニティが少ない
地方では母国語で話せる仲間が少ないため、孤独感を抱きやすく、メンタル面の不調につながることもあります。
職場の人間関係における課題
特定技能外国人の離職理由で多いのが「人間関係」。製造業では、日本人従業員とのコミュニケーション不足が問題になることがよくあります。
⑥ 指導担当者とのコミュニケーションギャップ
外国人材は「聞いていいのか分からない」「怒られているように感じる」などの不安を持ちやすい傾向があります。指導側も外国人に慣れていない場合、双方に誤解が生まれやすくなります。
⑦ 文化・価値観の違い
報連相の仕方、仕事の進め方、残業の考え方など、日本の職場文化と合わないとストレスにつながります。双方に理解不足があると離職リスクが高まります。
企業側が直面する課題
外国人材が直面する課題だけでなく、企業側にも悩みがあります。
- 翻訳・通訳の負担が大きい
- 採用後の教育コストが高い
- 離職された場合のダメージが大きい
- 特定技能手続きが複雑
これらは適切な支援体制を整えることで、大きく軽減できます。
課題を解決するための企業の取り組み
製造業で特定技能外国人が活躍し続けるためには、企業側の仕組みづくりが重要です。
① 母語資料・動画での教育
安全教育や作業説明を母語で提供することで、理解度が大幅に向上します。動画は何度も見返せるため、教育コスト削減にもつながります。
② 先輩社員の外国人理解研修
指導側が外国人に慣れていないと、誤解やストレスが生じやすくなります。文化理解や指導方法を学ぶことでコミュニケーションが円滑になります。
③ 定期面談とメンタルケア
不安を抱えていても企業側に伝えないケースは多いです。登録支援機関と連携して定期面談を行うことで、悩みを早期に把握できます。
④ 日本語学習の継続支援
日本語力が向上すると、作業理解・コミュニケーション・安全面すべてが改善します。オンライン学習の導入や受講補助を提供する企業が増えています。
登録支援機関との連携が成功の鍵
製造業の現場は専門性が高く、外国人材だけでなく企業側も支援が必要です。登録支援機関と協力することで、次のようなメリットがあります。
- 生活支援の負担軽減
- 母語での相談対応
- トラブル発生時の第三者介入
- 行政手続きのサポート
特に生活トラブルは仕事のパフォーマンスに直結するため、支援機関との連携は定着率を左右する重要要素です。
まとめ:製造業の特定技能は「仕組み」で定着が決まる
製造業で働く特定技能外国人が直面する課題は多岐にわたります。しかし、企業側が教育体制・支援体制・コミュニケーションの仕組みを整えることで、課題の多くは事前に防ぐことができます。
特に、外国人材にとって生活と仕事の両面が安定していることは、長期就労につながる大きなポイントです。登録支援機関と連携しながら仕組みを構築することで、特定技能人材は企業にとって長く活躍する戦力になります。
※本記事は2025年時点の情報に基づく一般的な解説です。最新の制度変更は出入国在留管理庁・法務省の発表をご確認ください。
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