特定技能の労務管理Q&A:残業・休暇・有給【2025年版】


雇用・労務の実務

特定技能の外国人を雇う場合も、労働基準法や有給休暇のルールは日本人と同じです。本記事では「残業・休日・有給」の基本をQ&A形式で解説します。短い文章と図解でまとめたので、初めて担当する方も安心して読めます。

残業と時間外労働のルール

Q1. 特定技能でも残業代は必要ですか?

はい。特定技能だからといって例外はありません。日本人と同じ計算方法で残業代を支払います。契約書には外国人本人が理解できる言語で明記しておきましょう。

Q2. 残業はどこから始まりますか?

法定労働時間は1日8時間・週40時間です。これを超えた部分が「残業(時間外労働)」に当たります。会社の所定労働時間が短くても、法定内であれば割増の対象にはなりません。

Q3. 割増率はいくらですか?

労働の種類割増率
時間外(残業)25%以上
月60時間を超える残業50%以上
深夜労働(22時~翌5時)25%以上
法定休日の労働35%以上

例:22時以降に残業した場合 → 残業25%+深夜25%=合計50%以上。

36協定と休日の取り扱い

Q4. 残業させるには36協定が必要ですか?

はい。所定時間を超えて働かせるには36(サブロク)協定を締結し、労基署へ届け出なければなりません。原則は月45時間・年360時間以内です。特別条項を結んでも「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」などの制限があります。

Q5. 代休を与えれば休日手当は不要ですか?

いいえ。休日に働かせて代休(事後の休み)を与えても、休日割増(35%)の支払いは必要です。事前に入れ替える振替休日なら割増は不要ですが、週40時間超えや深夜労働があれば別途割増が必要です。

有給休暇の基本

Q6. 有給休暇はいつから何日もらえますか?

入社から6か月経過し、出勤率が8割を超えると10日が与えられます。その後は勤続年数に応じて日数が増え、最大20日まで付与されます。パートや週の勤務日数が少ない人は、勤務日数に応じて日数が変わります。

Q7. 年5日の有給取得は義務ですか?

はい。年休が10日以上ある従業員には、会社が1年以内に5日を取得させる義務があります。本人が自主的に取得した日や、計画的付与した分は相殺できます。

Q8. 有給を半日や時間単位で使えますか?

半日単位の取得は多くの会社で可能です。時間単位で与える場合は労使協定が必要です。使えるのは年5日(40時間)以内までと決まっています。

まとめ:労務管理で守るべきポイント

  • 残業代は特定技能も日本人と同じ計算。
  • 36協定なしの残業は法律違反。
  • 代休と振替休日の違いに注意。
  • 有給休暇は6か月後に10日付与。年5日の取得は会社の義務。

※本記事は一般的な解説です。最新の法令や通達は必ず厚労省・労働局の公式情報で確認してください。


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